たとえば次のような行為は、知的財産権の侵害となるおそれがあります。
×映像ソフトをコピーして売った
×タレントの画像を無断で使ってグッズを作り売った
×人気のロゴマークを勝手に使ってグッズを作り売った
×デザインがブランド品に似てたので「○○風」として売った
×ブランド品のニセモノだといわれ要らないので売った
なぜなら、ブランド品のデザインが意匠権で、音楽や映像のソフトは著作権で、また、メーカーやブランドのマークの多くは商標権で、それぞれ経済的・財産的な利益や価値が法令上保護されています。
このため、これらについて偽物を作ったり、勝手にコピーしたり、無断で販売したりすると、「知的財産権の侵害」、すなわち違法行為となります。
■レッツ!スタディ
[Q]偽ブランド品だと知らずに売ったけど、これって侵害なの?
[A]侵害です。出品者が偽造ブランド品だと知らずに出品したという場合でも、対象外にはなりません。
[Q]ブランド品じゃないけど、デザインが似てるから「○○タイプ」とか「○○風」とかで出品したけど、侵害になるの?
[A]侵害です。デザインが似た商品を「○○タイプ」「○○風」などとして出品することは、有名な商品のイメージを勝手に利用しているので、権利の侵害行為になります。
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